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2026年10月2日

親が施設に入ったら実家はどうする?空き家になる前に整理したいこと

親が高齢者施設や介護施設へ入居することになり、これまで暮らしていた実家に誰も住まなくなるケースがあります。

「しばらくそのままでいい?」「売った方がいい?」「また家に戻る可能性もある」と、すぐには判断できない方も多いでしょう。

結論からいうと、施設へ入った直後に実家を売却する必要はありません。まず親本人の希望と今後の生活を確認し、空き家として管理する期間や費用、将来の選択肢を整理することが大切です。

特に親が元気で意思を確認できるうちに、家を残したいのか、将来的な売却も考えているのかを話しておくと、その後の判断がしやすくなります。

この記事では、親が施設へ入居して実家が空き家になるときに、家族で確認しておきたいことを順番に解説します。

 

1|まず親本人の「家に戻る可能性」を確認する

 

最初に考えたいのは、施設への入居が一時的なのか、今後も施設で生活する予定なのかです。

例えば、体調が落ち着けば自宅へ戻る可能性がある場合と、今後は施設を生活の拠点にすると決めている場合では、実家の扱いも変わります。

親自身が「できれば家に戻りたい」と考えている段階で、子どもだけで売却や解体を進めるのは避けた方がよいでしょう。

まずは、親が今後どこで暮らしたいのかを確認することが出発点です。

 

2|土地と建物の名義を確認する

 

次に、土地と建物が誰の名義になっているのか確認します。

親名義の実家であれば、施設へ入居したからといって子どもの財産になるわけではありません。

売却や大きな契約を考える場合も、基本的には所有者である親本人の意思を確認して進める必要があります。

また、「父の家だと思っていたら土地は祖父名義だった」「夫婦共有になっていた」といった場合もあります。

将来売却する可能性があるなら、土地・建物の名義、共有者、重要書類の保管場所などを早めに整理しておきましょう。

 

3|空き家として管理する体制を決める

 

すぐに売却しない場合は、実家を誰が管理するのか決めます。

人が住まなくなると、雨漏りや設備の故障、庭木の成長などに気付きにくくなります。

確認しておきたいのは次のような内容です。

  • 戸締まりや防犯状態
  • 郵便物の確認
  • 室内の換気
  • 水回りや雨漏りの点検
  • 庭木・雑草の管理
  • 台風や大雨の後の確認

子どもが遠方に住んでいる場合は、親族に管理を頼む方法や空き家管理サービスを利用する方法もあります。

「誰かが見に行くだろう」ではなく、管理する人を明確にしておきましょう。

 

4|実家を残した場合の維持費を確認する

 

親が施設へ入ると、施設利用料など新しい生活費が発生します。

その一方で実家を残している限り、家の維持費も続きます。

  • 固定資産税など
  • 火災保険などの保険料
  • 電気・水道などの基本料金
  • 草刈りや庭木剪定
  • 建物の修繕費
  • 空き家管理費

「しばらく残しておく」という判断自体は問題ありませんが、半年なのか、3年なのか、10年なのかで負担は大きく変わります。

いつまで保有するのかを決めずに空き家のままにしないことがポイントです。

 

5|家具・仏壇・重要書類を親と一緒に確認する

 

施設へ入居すると、実家には家具、家電、衣類、写真、仏壇などが残ることがあります。

急いですべて処分する必要はありません。

むしろ親が元気なうちに、「これは残したい」「これは子どもに渡したい」と本人へ確認できることが大きなメリットです。

あわせて、登記関係書類、保険関係書類、通帳などの重要書類がどこにあるのかも確認しておきましょう。

実家が完全な空き家になってから家族だけで片付けるより、本人の希望を聞きながら少しずつ整理した方が後悔を減らしやすくなります。

 

6|売る・貸す・残す・直すを比較する

 

親が自宅へ戻る可能性が低くなった場合は、実家を今後どうするのか検討します。

選択肢は売却だけではありません。

  • 一定期間そのまま保有する
  • 家族が住む
  • 売却する
  • 賃貸住宅として貸す
  • リフォームして活用する
  • 建物を解体して土地として活用する

判断するときは、親本人の意向だけでなく、建物状態、土地の価値、維持費、リフォーム費、解体費などを比較します。

「誰も住まないから売る」「古いから解体する」と最初から決めず、その家の場合にどの方法が合理的なのか確認しましょう。

 

7|売却するなら税金と判断能力も早めに確認する

 

親本人が所有し、以前住んでいた実家を売却する場合、一定の要件を満たせば「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。

過去に住んでいた家の場合、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが、要件の一つになっています。

そのため、「いつか売ればいい」と長期間先送りする前に、税務上の期限についても確認しておくと安心です。

また、親の判断能力が低下し、自分で不動産の売却などの契約を行うことが難しい場合には、成年後見制度などが関係することがあります。

家族だからといって、子どもが自由に親名義の不動産を売却できるわけではありません。

本人の意思を確認できるうちに、実家の将来について話しておくことが重要です。

具体的な契約や権利関係については司法書士・弁護士等、税務については税理士等へ確認してください。

 

実家をすぐ売らない場合は「次に判断する日」を決める

 

施設へ入った直後は、親も家族も生活環境の変化に対応することで精一杯になることがあります。

そのため、今すぐ売却・保有を決められなくても問題ありません。

ただし、「とりあえずそのまま」にする場合は、「半年後にもう一度話す」「1年後に今後を決める」など、次に判断する時期を決めておきましょう。

期限を設けることで、何となく空き家の状態が続くことを防ぎやすくなります。

 

岸和田市・和泉市など泉州でも早めに整理する

 

岸和田市・和泉市・貝塚市・泉佐野市など泉州地域でも、親が施設へ入居したことで実家が空き家になるケースがあります。

子どもが大阪市内や他府県など離れた場所に住んでいる場合は、定期的な管理が負担になることもあります。

実家を今すぐ売る必要はありませんが、土地・建物の状態や売却した場合の価格、今後かかる維持費などを知っておけば、家族で判断しやすくなります。

 

よくある質問

 

親が施設に入ったら実家はすぐ売るべきですか?

必ずしもすぐ売る必要はありません。親が自宅へ戻る可能性や本人の希望、維持費などを確認してから判断します。

親名義の家を子どもが売却できますか?

親本人が所有者であれば、家族という理由だけで子どもが自由に売却できるものではありません。本人の意思や契約能力、代理権などを確認する必要があります。

家具が残ったままでも相談できますか?

相談できます。実家を今後どうするのか整理してから、必要な家財処分を進める方法もあります。

まだ親が家に戻るかもしれなくても相談できますか?

問題ありません。売却を決めるためではなく、将来考えられる選択肢や維持費を把握するために相談することもできます。

 

まとめ|施設入居をきっかけに「実家のこれから」を整理する

 

親が施設へ入居したからといって、すぐに実家を売却する必要はありません。

まず本人の希望を確認し、名義、管理方法、維持費、家財、今後の利用予定を整理することが大切です。

そのうえで、残す・売る・貸す・リフォームする・解体するといった選択肢を比較しましょう。

GREEN ECO不動産では、不動産だけでなく、建築・リフォーム・外構・造園・解体・土地活用まで含めて実家の今後を検討できます。

「親が施設に入ったばかり」「まだ家に戻る可能性がある」「今すぐ売るつもりはない」という段階でも構いません。

まずは実家を今後どうする可能性があるのか、家族で整理するところから始めてみてください。

※税制・成年後見制度等の内容は2026年9月26日時点の情報です。具体的な適用要件や手続きについては、国税庁・法務省・税理士・司法書士・弁護士等へご確認ください。

 

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