空き家を放置すると固定資産税は上がる?「管理不全空家」の仕組みを解説
相続した実家や誰も住まなくなった家について、「空き家にすると固定資産税が上がる」「放置すると固定資産税が6倍になる」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、空き家になっただけで、すぐに固定資産税が大幅に上がるわけではありません。
ただし、適切に管理されず、市区町村から「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受けた場合、その土地について住宅用地の固定資産税等を軽減する特例が適用されなくなることがあります。
大切なのは、「空き家=すぐ増税」と考えるのではなく、どのような状態になると税負担へ影響するのかを正しく理解することです。
この記事では、空き家と固定資産税の関係、「管理不全空家等」の仕組み、放置しないための対策を分かりやすく解説します。
住宅が建っている土地には固定資産税の軽減がある
まず知っておきたいのが「住宅用地特例」です。
住宅が建っている一定の土地については、固定資産税の計算に使う課税標準を軽減する仕組みがあります。
代表的には次のようになっています。
- 200㎡以下の小規模住宅用地:固定資産税の課税標準を6分の1
- 200㎡を超える部分の一般住宅用地:固定資産税の課税標準を3分の1
このため、住宅が建っている土地は、一定の条件のもとで税負担が軽減されています。
「家を壊すと固定資産税が上がる」と言われるのは、建物を解体して住宅用地ではなくなると、原則としてこの特例が使えなくなるためです。
空き家になっただけで固定資産税は上がる?
誰も住まなくなり空き家になったからといって、それだけで直ちに住宅用地特例がなくなるわけではありません。
ポイントになるのは、空き家を適切に管理しているかどうかです。
定期的に建物を確認し、庭木や雑草を管理し、周辺へ悪影響が出ない状態を保っているのであれば、単に空き家であることだけを理由として特例が外れるわけではありません。
一方で、建物や庭を長期間放置し、状態が悪化した場合には注意が必要です。
「管理不全空家等」とは?
2023年12月に施行された改正空家法では、「管理不全空家等」という仕組みが設けられました。
管理不全空家等とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すると「特定空家等」になるおそれがある空き家のことです。
例えば、次のような状態が続いている場合は注意が必要です。
- 屋根や外壁が壊れたままになっている
- 窓ガラスなどが破損している
- 庭木や雑草が伸びて道路・隣地へ影響している
- 建物の劣化が進み安全面に問題が出ている
- ごみなどが放置され衛生状態が悪化している
市区町村は、このような空き家の所有者に対して、適切な管理を行うよう指導することができます。
指導を受けただけで住宅用地特例はなくなる?
市区町村から「管理不全空家等」として指導を受けただけで、すぐに住宅用地特例が解除されるわけではありません。
ポイントになるのは、その後も改善されず「勧告」を受けた場合です。
勧告を受けた管理不全空家等や特定空家等の敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れることがあります。
つまり、空き家になった瞬間ではなく、管理状態が悪化し、市区町村からの指導にも対応しない状態が続いた場合に税負担へ影響する可能性が出てきます。
「固定資産税が6倍になる」は正しい?
空き家について調べると、「放置すると固定資産税が6倍になる」と説明されることがあります。
しかし、実際の固定資産税が必ず一律6倍になるという意味ではありません。
小規模住宅用地では課税標準が6分の1に軽減されるため、この特例がなくなることから「6倍」と表現されることがあります。
実際の税額は、土地の面積、評価額、負担調整措置などによって異なります。
そのため、「空き家を放置すると必ず固定資産税が6倍」と考えるのではなく、住宅用地特例が適用されなくなる可能性がある、と理解する方が正確です。
特定空家等になるとどうなる?
管理状態がさらに悪化し、倒壊の危険や衛生上の問題など、周辺の生活環境へ著しい悪影響を及ぼすおそれがある場合には「特定空家等」と判断されることがあります。
特定空家等に対しては、市区町村から助言・指導、勧告、命令などが行われる場合があります。
必要な対応を行わず、そのまま放置した場合には、行政代執行などにつながる可能性もあります。
そのため、建物の状態がかなり悪くなるまで待つのではなく、「管理が難しくなってきた」と感じた段階で今後を考えることが重要です。
固定資産税だけでなく、空き家には維持費がかかる
空き家を持ち続ける場合、固定資産税だけを考えればよいわけではありません。
- 火災保険などの保険料
- 草刈り・庭木剪定
- 屋根や外壁の修繕
- 空き家管理サービス
- 電気・水道などの基本料金
- 遠方から管理へ通う交通費
1年間では大きな負担に感じなくても、5年、10年と続くと費用は積み重なります。
「税金が安いから残しておく」という考え方だけでなく、空き家全体の維持費で比較することが大切です。
空き家を残すなら定期的に管理する
すぐ売却せず、一定期間実家を残すこと自体は問題ありません。
その場合は、建物と敷地を適切に管理しましょう。
- 定期的に建物内外を確認する
- 室内を換気する
- 雨漏りや破損を確認する
- 庭木・雑草を管理する
- 郵便物やごみを放置しない
自分で管理することが難しい場合は、親族や空き家管理サービスへ依頼する方法もあります。
売る・残す・解体するを比較する
管理負担が大きくなってきた場合は、空き家を今後どうするか改めて考えるタイミングです。
主な選択肢としては、次のような方法があります。
- 管理を続けながら保有する
- 古家付きのまま売却する
- リフォームして利用・活用する
- 賃貸として活用する
- 解体して土地として売却・活用する
解体すれば管理負担を減らせますが、住宅用地特例への影響や解体費もあります。
一方、誰も利用する予定がないのに長期間残すと、管理費や修繕費が増えていく可能性があります。
固定資産税だけで判断せず、売却価格・解体費・維持費・家族の利用予定まで含めて比較しましょう。
岸和田市・和泉市など泉州の空き家も放置しない
岸和田市・和泉市・貝塚市・泉佐野市など泉州にある実家でも、所有者が遠方に住んでいるため管理が難しくなることがあります。
「固定資産税が安いから、とりあえず置いておこう」と考えるのではなく、建物の状態と今後の利用予定を定期的に確認することが大切です。
誰も使う予定がない場合は、古家付き売却、解体、土地活用なども比較しながら、その家にとって合理的な方法を考えていきましょう。
よくある質問
空き家になったらすぐ固定資産税が上がりますか?
空き家になっただけで直ちに住宅用地特例がなくなるわけではありません。ただし、管理不全空家等や特定空家等として市区町村から勧告を受けると、特例の対象外になる場合があります。
管理不全空家に指定されたらすぐ税金が上がりますか?
指定や指導だけで直ちに住宅用地特例が外れるわけではなく、改善されないまま市区町村から勧告を受けた場合がポイントになります。
空き家を解体すると固定資産税は6倍ですか?
一律に6倍になるわけではありません。住宅用地特例が使えなくなることで土地の税負担が増える可能性がありますが、実際の税額は土地ごとに異なります。
まだ売るか決めていなくても相談できますか?
問題ありません。保有を続ける場合の維持費、古家付き売却、リフォーム、解体などを比較する段階から相談できます。
まとめ|「空き家=すぐ増税」ではないが、放置はしない
空き家になったからといって、それだけで固定資産税がすぐ大幅に上がるわけではありません。
ただし、適切な管理がされず、管理不全空家等や特定空家等として市区町村から勧告を受けた場合には、住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。
大切なのは、固定資産税が上がるかどうかだけではなく、空き家を適切に管理し、今後どうするのかを先送りし続けないことです。
GREEN ECO不動産では、不動産だけでなく、建築・リフォーム・外構・造園・解体・土地活用まで含めて、売る・残す・活かす・解体するといった選択肢を比較できます。
「まだ売却すると決めていない」「固定資産税や維持費を考えると、このまま残すべきか迷っている」という段階でも構いません。
まずは実家の状態と今後かかる費用を整理するところから始めてみてください。
※空家法・固定資産税等の制度内容は2026年10月25日時点の情報です。実際の指定状況や固定資産税額については、物件所在地の自治体等へご確認ください。
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