相続登記は2027年3月31日まで?未登記の実家がある人が確認すべきこと
「親が亡くなって実家を相続したけれど、名義はそのまま」「何年も前の相続なので、今さら登記しなくても大丈夫だと思っていた」という方は、一度登記状況を確認しておくことをおすすめします。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、制度開始前に発生した相続も対象になりました。
特に、2024年4月1日より前から相続した不動産があることを知っていて、現在も相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日が重要な期限です。
ただし、すべての相続について一律に「2027年3月31日まで」というわけではありません。
この記事では、岸和田市・和泉市など泉州地域で親の実家や土地を相続した方にも分かりやすく、相続登記の期限、対象になる人、まだ遺産分割がまとまっていない場合の対応について解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、土地や建物の名義を相続した人へ変更する登記手続きです。
例えば、父名義の実家を子どもが相続した場合、登記簿上の所有者を父から相続人へ変更します。
以前は相続登記をしないままでも直ちに罰則がある制度ではありませんでしたが、相続登記が行われず、所有者が分からない土地が増加していることなどを背景に、2024年4月1日から義務化されました。
そのため、「昔に相続した家だから関係ない」と考えるのではなく、現在の登記名義を確認することが重要です。
相続登記はいつまでにすればいいですか?
基本的には、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
ここで注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続です。
制度が始まる前に相続した不動産についても、相続登記が済んでいなければ義務化の対象になります。
2024年4月1日より前から相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
一方、2024年4月1日以降になって初めて自分がその不動産を相続したことを知った場合などは、その事実を知った日から3年以内が基本となります。
つまり、「相続登記は全員2027年3月31日まで」という理解ではなく、いつ相続したことを知ったのかによって期限を確認する必要があります。
どんな人が2027年3月31日の期限を確認した方がいい?
特に次のような方は、一度実家や土地の登記を確認してみてください。
- 何年も前に親が亡くなったが、実家の名義を変更していない
- 固定資産税は払っているが、登記名義を確認したことがない
- 実家は父の家だと思っていたが、登記は祖父名義かもしれない
- 兄弟で実家を相続したものの、誰の名義にするか決めていない
- 空き家のまま長期間放置している
- 将来売却しようと思い、そのままにしている
特に古くから所有している実家では、現在の認識と登記簿上の所有者が一致していない場合があります。
まずは「誰の名義になっているのか」を確認するところから始めましょう。
相続登記をしないと、すぐ罰金になりますか?
相続登記を期限までにしなかったからといって、期限翌日に自動的に罰金が発生するという制度ではありません。
ただし、正当な理由がないまま相続登記の申請義務を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
法務省では、登記官が義務違反を把握した場合、まず相当の期間を定めて登記申請をするよう催告し、それでも正当な理由なく申請しなかった場合に、裁判所へ通知する仕組みを示しています。
また、相続人が非常に多く戸籍収集に時間がかかる場合、遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合、本人が重病である場合など、事情によっては「正当な理由」が認められることもあります。
ただし、「知らなかったから放置していい」ということではありません。
期限が近づいてから慌てるのではなく、早めに現在の状況を確認することが大切です。
兄弟で話がまとまっていなくても対応できますか?
実家の相続では、「兄は売りたい」「妹は残したい」など、相続人同士の話し合いがまとまらない場合もあります。
その場合でも、何もしないまま期限を迎えるのではなく、「相続人申告登記」という制度を利用できる場合があります。
相続人申告登記は、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合に、法務局へ「所有者が亡くなり、自分がその相続人である」ことを申し出ることで、相続登記の基本的な申請義務を履行できる制度です。
他の相続人全員と一緒でなければ手続きできないというものではなく、特定の相続人が単独で申し出ることも可能です。
ただし、ここは非常に重要です。
相続人申告登記をしただけでは、その人へ不動産の所有権が移転したことを示す通常の相続登記にはなりません。
そのため、実家を売却したり、担保を設定したりする場合には、別途相続登記が必要になります。
また、その後に遺産分割がまとまって不動産を取得した場合は、原則として遺産分割の日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を行う必要があります。
相続登記を放置すると、実家の売却にも影響しますか?
相続した実家を将来売却したい場合にも、登記は重要です。
登記名義が亡くなった親や祖父母のままでは、そのまま通常どおり売却を進めることはできません。
さらに相続登記を長期間放置すると、その間に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することがあります。
例えば、祖父の相続を整理しないうちに父が亡くなれば、関係する相続人が増え、必要な戸籍や話し合いも複雑になる可能性があります。
「今すぐ売らないから登記は後でいい」と考えるより、まず権利関係だけでも整理しておく方が、その後の売却・保有・活用を検討しやすくなります。
相続登記が終わったら、実家をどうするか考える
相続登記は大切ですが、登記を終えること自体が実家問題のゴールではありません。
誰が所有するのかを整理した後は、実家を今後どうするのかを家族で考えます。
主な選択肢は次のとおりです。
- そのまま売却する
- 家族が住むために残す
- 賃貸住宅として活用する
- リフォーム・リノベーションする
- 空き家として管理する
- 建物を解体して土地として売却・活用する
大切なのは、相続登記をしたから売る、古い家だから解体する、と自動的に決めないことです。
建物の状態、土地の価値、維持費、家族の意向、今後の利用予定などを比較して判断しましょう。
岸和田市・和泉市など泉州の実家でも、まず名義を確認
岸和田市・和泉市・貝塚市・泉佐野市など泉州地域でも、長年家族が所有してきた実家や土地では、相続登記が済んでいないケースが考えられます。
特に「親が亡くなってから空き家のまま」「固定資産税だけ払っている」「将来売るつもりだったので何もしていない」という場合は、一度確認しておきましょう。
相続関係や登記については司法書士などの専門家へ確認しながら進め、そのうえで実家を売却するのか、残すのか、活用するのかを検討することが大切です。
まず確認したい5つのこと
相続登記が気になった方は、まず次の5項目を確認してみてください。
- 土地・建物は現在誰の名義になっているか
- いつ相続が発生したか
- 自分がその不動産を相続したことをいつ知ったか
- 相続人は誰なのか
- 遺産分割はまとまっているか
この5つが分かると、どの手続きを進めるべきなのか整理しやすくなります。
登記手続きそのものについて判断が難しい場合は、法務局や司法書士などへ確認してください。
よくある質問
2024年4月1日より前に亡くなった親の実家も対象ですか?
はい。2024年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記が済んでいない不動産は義務化の対象になります。
相続登記は全員2027年3月31日までですか?
いいえ。2024年4月1日より前から相続したことを知っていた未登記不動産は原則2027年3月31日までですが、2024年4月1日以降に取得を知った場合などは、知った日から3年以内が基本です。
兄弟で遺産分割が決まっていない場合はどうすればいいですか?
期限内に通常の相続登記をすることが難しい場合は、相続人申告登記を利用できる場合があります。ただし、売却などには別途相続登記が必要です。
相続登記をしていない実家でも不動産会社に相談できますか?
相談自体は可能です。まず登記状況と相続関係を確認し、必要な手続きを整理したうえで、売却・保有・活用などを比較していきます。
まとめ|2027年3月31日を迎える前に、一度実家の名義を確認しましょう
相続登記は2024年4月1日から義務化され、制度開始前の相続も対象となっています。
特に、2024年4月1日より前から相続した不動産を把握していて、まだ名義変更をしていない場合は、原則として2027年3月31日が重要な期限です。
ただし、期限は相続の状況によって異なるため、「自分の場合はいつまでなのか」を確認することが大切です。
そして、相続登記が済んだ後も、実家を売る・残す・貸す・直す・解体するといった選択肢があります。
GREEN ECO不動産では、売却することだけを前提にせず、不動産・リフォーム・建築・解体・土地活用などを含めて、その家と土地を今後どうするのが合理的なのかを整理します。
「名義が昔のままかもしれない」「登記が済んだ後、実家をどうすればいいか分からない」という段階でも構いません。
是非お気軽にご相談ください。
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